日本の大学を卒業し、条件を満たせば『特定活動46号』のビザを申請できます。
「技術・人文知識・国際業務」以外の就労ビザの選択肢として、ご紹介します。
〇特定活動46号の対象者
- 日本の大学、または大学院を卒業した人(短期大学を除く)
- 日本語能力について、どちらかを満たす人
a)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する人
b) 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した人
〇可能な就業
飲食店での店舗管理や通訳を兼ねた接客業、翻訳業務を兼ねたホームページ管理等の広報・通訳を兼ねた接客業、工場や製造現場での通訳や商品の企画開発を伴う業務などの就業が可能です。
※その他の条件について…
・フルタイムであること
・日本人と同等以上の報酬額であること
・日本語での円滑な意思疎通を必要とする業務であること
・大学や大学院で学んだことを活かせる業務であること
〇在留期間
・特定活動ビザ46号の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかで認められます。
※「留学」から変更したときと、初回の更新時は1年となります。
・更新の制限や通算の滞在期間の制限がありません。
→条件を満たせば、永住者の在留資格の申請も可能です。
その他の詳細は、入国管理局のホームページをご確認ください。↓
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00038.html