ビザの変更や在留期間更新の申請をするとき、どこの入管に行けばいいのか決まりがあります。

自分の住んでいる場所を管轄している入国管理局で申請する必要があります。

※入管管理局によって管轄しているエリアが違うので、自分の住んでいる場所を管轄していない入国管理局に行っても書類を受け取ってもらえないので注意が必要です。

■地方出入国在留管理官署

札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
横浜支局神奈川県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県、岐阜県
大阪出入国在留管理局大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、京都府
神戸支局兵庫県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、鳥取県、島根県、岡山県
高松出入国在留管理局愛媛県、高知県、徳島県、香川県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
那覇支局沖縄県

https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

■申請先・受付時間・相談窓口については

 自分の住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署

地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)

その他詳細は、入国管理局のホームページをご確認ください。